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簡易課税の事業区分での物品賃貸業

簡易課税の具体的な事業区分の判定の中で物品賃貸業はどのような位置にあるのでしょうか。事業区分はおおむね日本標準産業分類をもとに事業者がその資産の譲渡ごとに判定を行います。物品賃貸業は大分類の第五種事業に該当しますが、その小分類としては各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他賃貸業に分けられます。なお、リース取引のうち、売買とされる取引は第一種事業または第二種事業に該当するので、そのように分類されます。消費税をみる上での簡易課税制度上の事業分類では物品賃貸業は例外をのぞいておおむね第五種事業とされています。消費税の各種手続きの際には、第五種事業と認識してください。

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物品賃貸をする業者の為の消費税簡易課税

物品賃貸つまりは物を借りて仕事をしている企業の方は、中小企業が多いのではと思います。そんな中小企業の方は、必見の税金対策がこの簡易課税なのです。売上のごとに消費税の計算をするとなると大変コストパフォーマンスがかかります。そんな消費税の計算を預かっている消費税の計算だけ考えたらいいというのがこの簡易課税というものなのです。さて物品賃貸における税金にしても土地ならば消費税はかからずにすむのですが、建物や物に関しては税金がかかるのには注意したいです。ただし、簡易課税制度というのは、いい側面だけ持っているとは言えません。逆に税金が高くなる場合もあります。手間を省ける為、多少税率が上る為だと言えますが計算にかかるコストが安くて済むことが魅力ですので、業者の方は、よく考えて選ぶと良いでしょう。

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